法律上の浮気
日本の法律には、浮気という言葉はありません。
法的には、いわゆる浮気のような行為のことを「不貞行為」と言い、
「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」
(民法770条)と定義されています。
つまり、デートをする、手を繋ぐ、メールや電話のやりとりをする、
キスをするといった行為は、法的には浮気(=不貞行為)とは言えません。
更に、不貞行為はある程度の継続性がある肉体関係と認識されているようで、
一度きりでも不貞行為にはあたりますが、その一度きりの不貞行為で離婚を
認めた事例はありません。
法律における浮気行為は、肉体関係があった時に成立するものであります。
ですから、例え配偶者がいくら異性と遊んで家庭を顧みなかったとしても、
体の関係がなければ、不貞行為にはあたらないのです。


