協議離婚の注意点
協議離婚は簡単な手続きで離婚が成立するからこそ、当人同士での
十分な話し合いが必要になります。
離婚は大きな問題です。後々、トラブルが起きないように、双方が
納得いくかたちになるように、辛抱強く話さなくてはいけません。
その場の成り行きや、感情で結論を出さないように注意しましょう。
特に、金銭に関することはトラブルになりやすい問題です。
協議離婚の場合は、親権者以外に離婚届に記載するものはありません
から、財産分与、慰謝料などについては話し合いで決まったことを
必ず文書にしておきましょう。
文書には、自分たちで作成する合意書と、公正役場で公証人に作成
してもらう公正証書があります。
個人での合意書の場合、合意書に反して金銭の支払いなどがされない
場合に、裁判で確定判決を受けない限り、強制執行をすることは
できません。
公正証書ならば、「金銭債務の支払いを履行しないときは、直ちに
強制執行に服する」などと強制執行受託文言を記載しておくことで、
裁判の確定判決を待たず、すぐに強制執行をすることができます。


