浮気調査本部 その浮気、バレてますよ。

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調停離婚とは

夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚の合意があっても
親権者や慰謝料、財産分与について話し合いで決まらない場合、
家庭裁判所へ離婚の調停の申し立てを行います。

調停離婚は、慰謝料や財産分与、養育費などお金の問題や、子供
の親権者や監護者など子供に関する問題などをまとめて話し合える
のが特徴です。
但し、離婚の成立には双方の合意が必要になります。


浮気が原因の場合、浮気をされた方が離婚したいと思っても、
浮気をした側が離婚したくないというパターンが多くあります。
そういう時には調停の申し立てをして、話し合いの場を設けましょう。

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調停離婚の手続き

調停の申し立ては、夫婦のどちらか一人で行うことができます。
但し、第三者による調停の申し立てはできません。

調停の申し立ては、全国の家庭裁判所で無料配布されている
「夫婦関係事件調停申立書」に記入して書面で行うか、口頭で
行うことができます。

家庭裁判所によっては申立書や記載例などをFAXで取り寄せる
こともできますので、最寄の裁判所に確認してみましょう。


夫婦関係解消を希望する場合には、親権者、養育費、財産分与、
慰謝料の金額の記入欄に希望金額を記入します。
この記入額が離婚給付金の調整をするもとになります。


申立書には、夫婦関係が不和となった事情、いきさつなどを記入
する欄もあります。
調停の場では、調停員に詳しく説明する機会もあるため、十分
説明することができるでしょう。

どうしても詳細に記入したい場合には、別紙で申立書に添付する
こともできます。


調停を申し立てる理由に規約はありませんが、浮気が原因の場合、
動機の欄は「異性関係」を選ぶことになります。


申立書に夫婦の戸籍謄本を一通添付します。
申し立てには、収入印紙900円と、呼び出し通知の切手代800円が
費用としてかかります。

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調停離婚の進み方

調停の申し立てを行い、受理されてから1〜2週間後に1回目の調停期日の
指定と呼び出し状が夫婦双方に届きます。
1回目の調停は、申立書の提出から1〜1ヶ月半後に開かれます。

相手は、この通知を受け取って初めて調停の申し立てがされたことを
知ることになるでしょう。
申し立て内容の詳細は伝えられません。


調停には、必ず本人が出頭しなくてはいけません。双方の言い分を聞いた
上で、最終的に合意をしなくてはいけないからです。

理由があって調停に出頭できない場合には、調停期日の数日前までに
期日変更申請書を家庭裁判所に提出すれば、期日の変更が可能です。
理由がなく出頭しない場合は、5万円以下の過料に処されます。

本人がどうしても出頭しない場合には調停は不成立となり、終了します。


個人での回答が難しいと思われるならば、弁護士を代理人とすることが
できますが、その場合でも本人が共に出頭するのが原則です。
弁護士以外を代理人にする際には、代理人許可申請を家庭裁判所に提出し、
受理されなければなりません


本人の出頭が不可能な場合には代理人のみの出頭で調停が進められることも
ありますが、1回目の調停及び離婚が成立する際には、必ず本人が出頭
しなくてはいけません。


裁判官である審判官と、調停委員二人で構成された調停委員会が調停を担当
します。
調停委員は、男女一名ずつで構成されていることが多く、弁護士、専門知識
や経験が豊富なカウンセラーなど民間の人が選ばれます。


調停は、プライバシーを守るために、家庭裁判所の非公開の調停室で行われます。
1回の調停にかかる時間は、30分〜1時間程度で、夫と妻が入れ替わりで調停委員
と話し合いします。

この話し合いを何度か繰り返して行われますが、待合室は、申し立て人用と
相手方用で別れているためにお互いが顔を合わせることはありません。


離婚調停の約8割が申し立てから6ヶ月以内で終了しています。
通常は1ヶ月に1回程度の割合で調停が行われるため、1〜5回の調停で離婚が成立
しているということでしょう。

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調停離婚の終え方

夫婦双方が離婚に合意した時点で、調停は成立したと見なされ
調停調書が作成されます。
調書には、離婚することのほかに、親権者やお金に関すること
など合意された内容が記載されます。

調停調書作成後は、不服の申し立てや取り下げはできません。
疑問点や合意できないことがある場合は、調停調書の作成時に
納得できるまで説明を受けましょう。
調停が成立し調書が作成されたこの日が離婚成立日となります。

最終調停期日に、家庭裁判所で調停調書の謄本の交付申請を必ず
行いましょう。
調停調書に離婚の記載がされた段階で離婚は成立しますが、戸籍
の変更と離婚届の提出を行わなければ法律上での離婚は認められません。

調停成立後10日以内に、申し立て人が離婚届、戸籍謄本、調停調書
の謄本を夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。

届出期間が過ぎても離婚は無効になりませんが、戸籍法上の制裁
として3万円以下の過料に処されますので注意して下さい。

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