調停離婚の手続き
調停の申し立ては、夫婦のどちらか一人で行うことができます。
但し、第三者による調停の申し立てはできません。
調停の申し立ては、全国の家庭裁判所で無料配布されている
「夫婦関係事件調停申立書」に記入して書面で行うか、口頭で
行うことができます。
家庭裁判所によっては申立書や記載例などをFAXで取り寄せる
こともできますので、最寄の裁判所に確認してみましょう。
夫婦関係解消を希望する場合には、親権者、養育費、財産分与、
慰謝料の金額の記入欄に希望金額を記入します。
この記入額が離婚給付金の調整をするもとになります。
申立書には、夫婦関係が不和となった事情、いきさつなどを記入
する欄もあります。
調停の場では、調停員に詳しく説明する機会もあるため、十分
説明することができるでしょう。
どうしても詳細に記入したい場合には、別紙で申立書に添付する
こともできます。
調停を申し立てる理由に規約はありませんが、浮気が原因の場合、
動機の欄は「異性関係」を選ぶことになります。
申立書に夫婦の戸籍謄本を一通添付します。
申し立てには、収入印紙900円と、呼び出し通知の切手代800円が
費用としてかかります。


