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調停離婚の進み方

調停の申し立てを行い、受理されてから1〜2週間後に1回目の調停期日の
指定と呼び出し状が夫婦双方に届きます。
1回目の調停は、申立書の提出から1〜1ヶ月半後に開かれます。

相手は、この通知を受け取って初めて調停の申し立てがされたことを
知ることになるでしょう。
申し立て内容の詳細は伝えられません。


調停には、必ず本人が出頭しなくてはいけません。双方の言い分を聞いた
上で、最終的に合意をしなくてはいけないからです。

理由があって調停に出頭できない場合には、調停期日の数日前までに
期日変更申請書を家庭裁判所に提出すれば、期日の変更が可能です。
理由がなく出頭しない場合は、5万円以下の過料に処されます。

本人がどうしても出頭しない場合には調停は不成立となり、終了します。


個人での回答が難しいと思われるならば、弁護士を代理人とすることが
できますが、その場合でも本人が共に出頭するのが原則です。
弁護士以外を代理人にする際には、代理人許可申請を家庭裁判所に提出し、
受理されなければなりません


本人の出頭が不可能な場合には代理人のみの出頭で調停が進められることも
ありますが、1回目の調停及び離婚が成立する際には、必ず本人が出頭
しなくてはいけません。


裁判官である審判官と、調停委員二人で構成された調停委員会が調停を担当
します。
調停委員は、男女一名ずつで構成されていることが多く、弁護士、専門知識
や経験が豊富なカウンセラーなど民間の人が選ばれます。


調停は、プライバシーを守るために、家庭裁判所の非公開の調停室で行われます。
1回の調停にかかる時間は、30分〜1時間程度で、夫と妻が入れ替わりで調停委員
と話し合いします。

この話し合いを何度か繰り返して行われますが、待合室は、申し立て人用と
相手方用で別れているためにお互いが顔を合わせることはありません。


離婚調停の約8割が申し立てから6ヶ月以内で終了しています。
通常は1ヶ月に1回程度の割合で調停が行われるため、1〜5回の調停で離婚が成立
しているということでしょう。

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