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調停離婚の終え方

夫婦双方が離婚に合意した時点で、調停は成立したと見なされ
調停調書が作成されます。
調書には、離婚することのほかに、親権者やお金に関すること
など合意された内容が記載されます。

調停調書作成後は、不服の申し立てや取り下げはできません。
疑問点や合意できないことがある場合は、調停調書の作成時に
納得できるまで説明を受けましょう。
調停が成立し調書が作成されたこの日が離婚成立日となります。

最終調停期日に、家庭裁判所で調停調書の謄本の交付申請を必ず
行いましょう。
調停調書に離婚の記載がされた段階で離婚は成立しますが、戸籍
の変更と離婚届の提出を行わなければ法律上での離婚は認められません。

調停成立後10日以内に、申し立て人が離婚届、戸籍謄本、調停調書
の謄本を夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。

届出期間が過ぎても離婚は無効になりませんが、戸籍法上の制裁
として3万円以下の過料に処されますので注意して下さい。

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