HOME >> 審判離婚
審判離婚は、調停で双方の合意が得られずに離婚が成立しなかった
場合などでも、状況によって離婚した方が良いと判断されれば、
家庭裁判所の権限で離婚を成立することができます。
審判離婚では、家庭裁判所の審判により離婚を成立させることが
できますが、実際に審判が下されるのは以下の場合に限られます。
・夫婦双方が離婚に合意しているが、病気などの理由で調停に出頭
できない時
・感情的反発によって離婚に合意しない時
・調停案の一部においてのみ合意がなされない時(財産分与の額など)
・子供の親権など、早急に判断した方が良いと判断される時
・離婚に合意した後で、どちらかの気持ちが変わったり、行方が
分からなくなった時
・夫婦双方から審判離婚を求められた時
審判離婚では、離婚の判断だけでなく、親権者の決定、財産分与や
養育費の金額を命じることができます。
夫婦双方から、2週間以内に審判への異議がなければ離婚が成立します。
申立人は、家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と
審判確定証明書の交付申請を行い、審判の確定後10日以内に離婚届、
戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、夫婦の本籍地か申立人の
管轄の市区町村役場に提出します。
手続きは、調停離婚の場合と同様です。
家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判の告知日から2週間
以内に異議を申し立てることによって、審判は失効します。
異議申し立ての理由は問われることなく、夫婦のどちらかが
審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて
審判をした家庭裁判所に提出します。
しかし審判離婚は離婚の当事者がほぼ離婚に合意している場合
に適応されることが多いため、審判への異議申し立ては極めて
少ないのが実状のようです。