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審判の異議申し立て

家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判の告知日から2週間
以内に異議を申し立てることによって、審判は失効します。

異議申し立ての理由は問われることなく、夫婦のどちらかが
審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて
審判をした家庭裁判所に提出します。


しかし審判離婚は離婚の当事者がほぼ離婚に合意している場合
に適応されることが多いため、審判への異議申し立ては極めて
少ないのが実状のようです。

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