裁判離婚の提起方法
離婚訴訟は、裁判を起こす側である原告(離婚したい方)が訴状を
裁判所に提出して訴訟を起こします。
訴訟の提起には、離婚を求める内容(請求の趣旨)とその理由(請求
の原因)を書いた訴状を2通作成し、調停不成立証明書と戸籍謄本を
添えて提出します。
提出先は管轄の家庭裁判所で、以下のようになっています。
同居の場合:夫婦が同居している住所の管轄裁判所
別居の場合:夫婦が同居していた住所に夫婦の一方が今も住んでいれば
その住所の管轄裁判所、どちらも住んでいない場合は夫婦いずれかの
住んでいる住所の管轄家庭裁判所
原則的に上記の裁判所で裁判が行われ、裁判所の変更を求めることは
できません。
また、指定裁判所への出頭は絶対的なものです。
なお、訴状には所定の用紙も形式もありませんので、弁護士に依頼して
作成した方が良いでしょう。その際に自分の望む判決とその理由を
詳しく伝え、相談する必要があります。


