裁判離婚における法定離婚原因
裁判で離婚を認めるためには、民法770条第1項で定める離婚
原因を立証しなければなりません。
民法では5つの法定離婚原因を定めていますが、浮気に関する
原因は以下のどちらかになるでしょう。
不貞行為
一般に言う浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性と性的関係
を自分の意思でもつことです。
キスなど、性的関係がなければ不貞にはあたらず、認められません。
また、1度でも異性と性的関係を結べば不貞となりますが、1度の
不貞行為で離婚が認められた事例はありません。
但し、それにより夫婦関係が破綻すれば、次の原因で認められる
でしょう。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
修復不可能なほど夫婦関係が破綻し、夫婦として生活を継続する
のが困難な状況である際に、離婚原因として認められる重大な
事由のことで、浮気に関連した内容では以下の事例があります。
・暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行
・性関係の不一致、性交拒否
上記に該当していても、離婚原因として認めるかは裁判官の判断に
よりますが、ひとつでは決定的原因にならない事由でも、複数を
合わせることによって肉体的、精神的、社会的、経済的に厳しい
立場にあれば、認められることが多いです。


