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裁判離婚の終え方

裁判所は、判決の前に和解を提案することがあります。
原告と被告の夫婦双方にとって納得ができるであろう
和解案を、裁判所が双方に打診するのです。

和解が成立すると和解調書が作成されて裁判は終了し、
原告側が離婚届に和解調書と戸籍謄本を添えて市区町村
役場に提出して受理されれば離婚が成立します。

このように裁判所で和解が成立した場合には、協議離婚
と見なされます。

和解が成立しなかった場合、裁判所は判決を出します。
判決は、原告の請求(離婚)を認める原告勝訴か、原告の
請求を退ける原告敗訴のどちらかで、原告と被告の双方に
後日、判決書が郵送されます。

原告、被告ともに判決に不服がある場合には、判決書を
受け取ってから14日以内に控訴を行い、控訴がなければ
判決は確定します。

判決が離婚を認めるものであれば離婚は成立し、原告側が
裁判所に判決確定証明書の交付を行って、離婚届、戸籍謄本、
判決書謄本、判決確定証明書を添えて市区町村役場に提出
します。

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