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裁判離婚で提訴できない場合

裁判所は、原則的に離婚する原因を作った側(有責配偶者)からは
離婚請求の提訴を認めていません。
つまり、浮気相手と結婚したいからといって、提訴できないのです。

しかし、既に夫婦関係が破綻しており、また修復が困難だと判断される
状況下で、婚姻を継続する必要性がないと認められる夫婦であるにも
関わらず婚姻関係を続けていくことは不自然と考えられます。

そのため、最近では以下のような条件においてのみ、有責配偶者からの
提訴を認める場合があります。

・同居期間と比較して別居期間が非常に長い
・未成熟の子供がいない
・離婚請求された側が、精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥らない


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