HOME >> 浮気の慰謝料
配偶者に浮気をされた場合、慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、配偶者に請求する他、浮気相手へ請求することも
できます。二人へ請求することも可能です。
離婚をしなくても慰謝料を請求することはできますので、婚姻
関係を続けていくのであれば、浮気相手からのみ慰謝料を請求
するという方法もあります。
慰謝料の請求は、弁護士や行政書士に依頼しなくても自分で
内容証明などを使ってすることができます。また、直接話して
請求する方法もありますが、どちらの場合も必ず決めた内容を
示談書にして残しましょう。
自分で請求することが不安な場合には、弁護士や行政書士など、
専門家に相談しましょう。強力なサポートが得られ、安心して
慰謝料請求を行うことができるはずです。
誰に請求する場合にも、必ず決まった内容を示談書で残すこと
を忘れないで下さい。
慰謝料とは、生命・身体・名誉・貞操等が、不法に侵害された場合の精神的損害に
対する損害賠償金のことですから、財産的損害とは別に受けることができます。
慰謝料の相場は、状況によって大きく変動しますが、100〜400万円程度が平均です。
慰謝料の算定に考慮される内容としては、精神的苦痛の度合い、婚姻期間、浮気の
期間や回数、浮気により夫婦関係が破綻したかどうかなどです。
慰謝料は精神的ダメージの損害賠償にあたるものなので、金銭で支払われる場合には、
贈与税、所得税は原則として課税されません。
慰謝料は離婚をしなくても請求することができますが、既に夫婦関係が破綻していた
場合、双方に過失がある場合などには請求できません。
これは、夫婦関係の破綻が浮気以外の原因によるものだという判断をされるからです。
慰謝料の請求は不法行為(浮気)から3年以内と定められています。
慰謝料を請求する場合には、期間に注意しましょう。
配偶者が浮気をした時に、その浮気相手から慰謝料を請求することができます。
この場合、浮気相手が既婚者と知りながら浮気を続けていることが条件です。
配偶者が浮気相手を騙している場合などには慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の請求は、相手が浮気を認めて支払いに応じれば、法的手段を用いなくても
できますし、その場合には証拠は必要ありません。
しかし、支払いに応じないことも考えられますので、証拠は残しておいた方が
良いでしょう。
また、浮気相手への慰謝料の請求には時効があります。
浮気相手を知った日から3年以内、浮気相手を知らない場合には浮気(不法行為)が
あった日から20年以内です。
20年以上前から浮気が始まっていても、現在も浮気が続いている場合には慰謝料を
請求することができます。
浮気相手への慰謝料の相場は、期間や精神的苦痛の度合いによって変わりますが、
100〜300万円前後です。
浮気相手への慰謝料請求は、配偶者への慰謝料請求より困難になる可能性が高い
ので、慎重に行って下さい。